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東松山市|相続相談|贈与相談

​相続される方、こんなお悩みはありませんか?

相続お悩みご相談ください

相続が発生してしまって・・・何をどうすればいいのか分からない

相続税の申告手続きについて知りたい

相続税をいくら支払えばいいのか知りたい

名義預金が見つかったが、どうしたらいい分からない

面倒な手続きを全てお願いしたい

​相続する方、こんなお悩みはありませんか?

贈与のお悩みご相談ください

​自分の相続手続きで、家族に迷惑をかけたくない

相続のことで、親族がトラブルにならないか心配

今からできる相続の準備を知りたい

節税のために、相続の準備をしたい

生前贈与を行いたい

そのお悩みご相談ください!​相続の経験豊富な税理士が解決いたします。

​24時間受付!簡単入力!
電話受付時間 9:00~18:00

​相続を税理士に相談するメリット

申告に必要な書類は多く、それを揃えるにも時間と手間がかかります。知識が必要となる財産評価は、評価額により相続税が大きく変わることも。また、相続手続き完了後、税務調査がある場合があります。

​相続税は依頼する税理士によって納税額が変わる可能性があります。

知識と実績が豊富な当事務所へご相談ください。

税の専門家
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当事務所が選ばれる理由

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​豊富な実績・親身になって対応

税理士の敷居が高く堅いイメージを無くし、お客様が気軽に相談できるアットホームな税理士事務所です。

地域貢献で定期的に無料相談セミナーを開催しており、その中でも相続のご相談は年々多くなっています。初回ご相談時より税理士が対応し、分かりやすく丁寧に、説明させていただきます。

適格な財産評価による節税対策

相続財産の額は、評価方法によって変わってきます。土地など不動産の評価は「特例」により相続税を節税することができる場合があります。適用できる「特例」の見極めを行い、正しい試算を行います。

税務調査の対応

相続手続き終了後に、まれに税務調査が入る場合があります。手続が終了していた場合でもサポート致します。

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司法書士・弁護士の提携

相続は、約半数の割合で不動産の相続が行われます。その手続きの中で司法所書士に相談が必要な場合があります。また、親戚内でのトラブルが生じた場合や、法律関係については弁護士に任せなくてはいけない場合もあります。

​当事務所は、あらゆる事に対応できるよう提携の司法書士と弁護士がおります。

お客様の声

地域で開催している「まちゼミ」でたくさんの嬉しい声を頂いております。

東松山市|まちゼミ|アンケート

そのお悩みご相談ください!​相続の経験豊富な税理士が解決いたします。

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価格について

​当事務所の相続代行手続きは20万円からとなります。下記料金を基準に、お見積りを作成いたします。​贈与代行手続きについてはお問い合わせください。

料金表

事例1

資産 :

土地、建物、有価証券

現預金、生命保険

基本料金

200,000

遺産額による料金

160,000

土地加算額(路線価)3件

150,000

合計(税抜)

¥510,000

事例2

資産 :

土地、建物、有価証券

現預金、生命保険

その他財産、負債

基本料金

200,000

遺産額による料金

234,000

土地加算額(路線価)3件

50,000

合計(税抜)

¥484,000

当事務所で相続の代行手続きを行った価格の一例です​。

相続税の申告が必要な方と事例

被相続人(亡くなった人)から相続や贈与などによって受け継がれた財産の合計額が、遺産に係る基礎控除額を超える場合、その財産を取得した相続人(財産を継承した人)は、相続税の申告をする必要があります。したがって、課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額以下である場合には、相続税の申告をする必要はありません。

※特例の適用で基礎控除額以下でも申告が必要な場合もあります。

遺産に係る基礎控除額の計算方法

​3,000万 +(600万×法定相続人の数)

法定相続人の数とは?

相続をする合計人数です。遺産に係る基礎控除額を計算する場合は、相続の放棄をした人がいても、放棄した人を含めた数となります。

​※養子の場合は算出が異なります。

課税価格の合計額が5000万円の事例​

​法定相続人4人(配偶者と子3人)の場合

遺産に係る基礎控除額

3,000万 +(600万×4)=5,400万円

課税価格の合計額

​5,000万

基礎控除額

​5,400万

申告なし

​法定相続人3人(配偶者と子2人)の場合

遺産に係る基礎控除額

3,000万 +(600万×3)=4,800万円

課税価格の合計額

​5,000万

基礎控除額

​4,800万

申告が必要

相続税の申告書の提出期限

相続の開始があったことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10ヶ月目の日です。

申告期限が過ぎた場合は、利息にあたる延滞税がかかります。

​相続税の申告が必要と分かったら

​相続税の申告が必要と分かったら、期限内に被相続人の死亡の時における住所地を所轄する税務署に相続税の申告書を提出します。

相続人の住所地を所轄する税務署ではありませんのでご注意ください。相続税の納付額は速算表より計算ができます。

相続税の速算表

相続税の納付額の計算方法

遺産に係る基礎控除額を算出し課税価格の合計金額が基礎控除を超えていた場合、相続税の速算表より税率と控除額を用いて納付額を計算します。

課税価格の合計額が1億2千万円

​法定相続人3人(配偶者と子2人)の事例

相続|申告について
​申告の要否を確認

遺産に係る基礎控除額

​3,000万+(600万×3)=4,800万円

課税価格の合計額

​12,000万円

基礎控除額

​4,800万円

課税遺産総額

7,200万円

基礎控除の超えているため、申告が必要

相続|計算方法
速算表からの相続税の総額計算

・配偶者​(法定相続の2分の1)

3,600万円 

×

税率

20% 

控除額

200万円

520万円

・子1人目​(法定相続の4分の1)

1,800万円 

×

税率

15% 

控除額

50万円

220万円

・子2人目​(法定相続の4分の1)

1,800万円 

×

税率

15% 

控除額

50万円

220万円

520万 + 220万 + 220万 = 相続税額960万

そのお悩みご相談ください!​相続の経験豊富な税理士が解決いたします。

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電話受付時間 9:00~18:00

贈与する方 受けた方

法人からの贈与を除き、財産の贈与を受けた個人(受贈者)は、1年間に贈与を受けた財産に係る贈与税の申告をしなければなりません。贈与税は「暦年課税」と一定の要件に当てはまる場合に選択できる「相続時精算課税」の二つの方法があります。贈与税の税制にも、非課税の有利な制度があり、これらの特例については、暦年贈与、相続時精算課税制度のどちらを選択しても、適用を受けることができます。

​暦年課税を行う際のポイント

暦年贈与は、簡単に言うと「年間110万までの贈与であれば相続税がかからず、長期間にわたり計画的に行えば、かなりの節税になる」と言うことです。

しかし、一定額を定期的に行うと定期贈与とみなされ、相続税がかかってしまいます。​定期贈与とみなされないように、工夫をすることがポイントです。

暦年課税について

​毎年違う金額を、違う時期に贈与する

毎年同じ金額で、同じ時期に長期間贈与し続けると、贈与を計画的に行うつもりだったのではとみなされ、一括で贈与税がかかることがあります。

​1年目は3月に100万、2年目は10月に109万、3年目は1月に35万・7月に70万など工夫をし、毎年金額と時期を変えた方が良いでしょう。

暦年課税|ポイント

贈与を受ける人が口座を管理する

贈与を開始したら、必ず贈与を受ける受贈者が口座の通帳や印鑑を管理してください。子どもに贈与するケースで、親が口座を管理していることがありますが、これは贈与ではなく名義預金となります。もらう側が自由に使用できる環境でなければ、贈与したことになりません。

暦年課税|契約書

毎年契約書を作成する

​贈与が行われた証拠を残すために「贈与契約書」を作成します。作成には下記の内容が漏れなく、正確に記載する事が必要です。​日にち・署名は自筆にしましょう。

 ・いつ贈与するのか

 ・誰から誰に贈与するのか

 ・何を贈与するのか

​ ・どのように贈与するのか

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贈与|証拠

銀行振込など証拠が残る方法で贈与する

​贈与を行う場合は現金の直接手渡しも可能ですが、証拠として残る銀行振込が良いでしょう。正しく贈与を行った証拠を、一つでも多く残しておきましょう。

��贈与|相続|課税対象期間

相続開始前3年以内の贈与は相続税の課税対象

​贈与開始後、3年以内に贈与者が亡くなった場合は、その贈与は無かったことになり、その期間に贈与された財産は相続財産となり、相続税の課税対象となります。従って、110万円以下の贈与でも、贈与者が贈与開始から3年以内に亡くなった場合は、相続税の課税対象となります。

​ただし、相続開始前の3年以内の贈与であっても、相続人とならない人へ贈与をし、その人が相続時に遺贈を行わないようにすれば、相続税の課税対象にはならず、節税することができます。

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贈与|名義預金|回避

贈与した証拠を残すため、あえて少額の納税をする