相続される方、こんなお悩みはありませんか?
相続が発生してしまって・・・何をどうすればいいのか分からない
相続税の申告手続きについて知りたい
相続税をいくら支払えばいいのか知りたい
名義預金が見つかったが、どうしたらいい分からない
面倒な手続きを全てお願いしたい
相続する方、こんなお悩みはありませんか?
自分の相続手続きで、家族に迷惑をかけたくない
相続のことで、親族がトラブルにならないか心配
今からできる相続の準備を知りたい
節税のために、相続の準備をしたい
生前贈与を行いたい
相続を税理士に相談するメリット
申告に必要な書類は多く、それを揃えるにも時間と手間がかかります。知識が必要となる財産評価は、評価額により相続税が大きく変わることも。また、相続手続き完了後、税務調査がある場合があります。
相続税は依頼する税理士によって納税額が変わる可能性があります。
知識と実績が豊富な当事務所へご相談ください。
当事務所が選ばれる理由
豊富な実績・親身になって対応
税理士の敷居が高く堅いイメージを無くし、お客様が気軽に相談できるアットホームな税理士事務所です。
地域貢献で定期的に無料相談セミナーを開催しており、その中でも相続のご相談は年々多くなっています。初回ご相談時より税理士が対応し、分かりやすく丁寧に、説明させていただきます。
適格な財産評価による節税対策
相続財産の額は、評価方法によって変わってきます。土地など不動産の評価は「特例」により相続税を節税することができる場合があります。適用できる「特例」の見極めを行い、正しい試算を行います。
税務調査の対応
相続手続き終了後に、まれに税務調査が入る場合があります。手続が終了していた場合でもサポート致します。
司法書士・弁護士の提携
相続は、約半数の割合で不動産の相続が行われます。その手続きの中で司法所書士に相談が必要な場合があります。また、親戚内でのトラブルが生じた場合や、法律関係については弁護士に任せなくてはいけない場合もあります。
当事務所は、あらゆる事に対応できるよう提携の司法書士と弁護士がおります。
お客様の声
googleの口コミや、地域で開催している「まちゼミ」でたくさんの嬉しい声を頂いております。
※服部税理士事務所は、グランディール税理士法人設立前の会社名です。
事務所内を3Dでご案内いたします。
価格について
当事務所の相続代行手続きは20万円からとなります。下記料金を基準に、お見積りを作成いたします。贈与代行手続きについてはお問い合わせください。
料金表
事例1
資産 :
土地、建物、有価証券
現預金、生命保険
基本料金
200,000
遺産額による料金
160,000
土地加算額(路線価)3件
150,000
¥510,000
事例2
資産 :
土地、建物、有価証券
現預金、生命保険
その他財産、負債
基本料金
200,000
遺産額による料金
234,000
土地加算額(路線価)3件
50,000
¥484,000
当事務所で相続の代行手続きを行った価格の一例です。
相続税の申告が必要な方と事例
被相続人(亡くなった人)から相続や贈与などによって受け継がれた財産の合計額が、遺産に係る基礎控除額を超える場合、その財産を取得した相続人(財産を継承した人)は、相続税の申告をする必要があります。したがって、課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額以下である場合には、相続税の申告をする必要はありません。
※特例の適用で基礎控除額以下でも申告が必要な場合もあります。
遺産に係る基礎控除額の計算方法
3,000万 +(600万×法定相続人の数)
法定相続人の数とは?
相続をする合計人数です。遺産に係る基礎控除額を計算する場合は、相続の放棄をした人がいても、放棄した人を含めた数となります。
※養子の場合は算出が異なります。
課税価格の合計額が5000万円の事例
法定相続人4人(配偶者と子3人)の場合
遺産に係る基礎控除額
3,000万 +(600万×4)=5,400万円
課税価格の合計額
5,000万
<
基礎控除額
5,400万
申告なし
法定相続人3人(配偶者と子2人)の場合
遺産に係る基礎控除額
3,000万 +(600万×3)=4,800万円
課税価格の合計額
5,000万
≧
基礎控除額
4,800万
申告が必要
相続税の申告書の提出期限
相続の開始があったことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10ヶ月目の日です。
申告期限が過ぎた場合は、利息にあたる延滞税がかかります。
相続税の申告が必要と分かったら
相続税の申告が必要と分かったら、期限内に被相続人の死亡の時における住所地を所轄する税務署に相続税の申告書を提出します。
相続人の住所地を所轄する税務署ではありませんのでご注意ください。相続税の納付額は速算表より計算ができます。
相続税の速算表
相続税の納付額の計算方法
遺産に係る基礎控除額を算出し課税価格の合計金額が基礎控除を超えていた場合、相続税の速算表より税率と控除額を用いて納付額を計算します。
課税価格の合計額が1億2千万円
法定相続人3人(配偶者と子2人)の事例
申告の要否を確認
遺産に係る基礎控除額
3,000万+(600万×3)=4,800万円
課税価格の合計額
12,000万円
-
基礎控除額
4,800万円
=
課税遺産総額
7,200万円
基礎控除の超えているため、申告が必要
速算表からの相続税の総額計算
・配偶者(法定相続の2分の1)
3,600万円
×
税率
20%
-
控除額
200万円
=
520万円
・子1人目(法定相続の4分の1)
1,800万円
×
税率
15%
-
控除額
50万円
=
220万円
・子2人目(法定相続の4分の1)
1,800万円
×
税率
15%
-
控除額
50万円
=
220万円
520万 + 220万 + 220万 = 相続税額960万
贈与する方 受けた方
法人からの贈与を除き、財産の贈与を受けた個人(受贈者)は、1年間に贈与を受けた財産に係る贈与税の申告をしなければなりません。贈与税は「暦年課税」と一定の要件に当てはまる場合に選択できる「相続時精算課税」の二つの方法があります。贈与税の税制にも、非課税の有利な制度があり、これらの特例については、暦年贈与、相続時精算課税制度のどちらを選択しても、適用を受けることができます。
暦年課税を行う際のポイント
暦年贈与は、簡単に言うと「年間110万までの贈与であれば相続税がかからず、長期間にわたり計画的に行えば、かなりの節税になる」と言うことです。
しかし、一定額を定期的に行うと定期贈与とみなされ、相続税がかかってしまいます。定期贈与とみなされないように、工夫をすることがポイントです。
毎年違う金額を、違う時期に贈与する
毎年同じ金額で、同じ時期に長期間贈与し続けると、贈与を計画的に行うつもりだったのではとみなされ、一括で贈与税がかかることがあります。
1年目は3月に100万、2年目は10月に109万、3年目は1月に35万・7月に70万など工夫をし、毎年金額と時期を変えた方が良いでしょう。
贈与を受ける人が口座を管理する
贈与を開始したら、必ず贈与を受ける受贈者が口座の通帳や印鑑を管理してください。子どもに贈与するケースで、親が口座を管理していることがありますが、これは贈与ではなく名義預金となります。もらう側が自由に使用できる環境でなければ、贈与したことになりません。
毎年契約書を作成する
贈与が行われた証拠を残すために「贈与契約書」を作成します。作成には下記の内容が漏れなく、正確に記載する事が必要です。日にち・署名は自筆にしましょう。
・いつ贈与するのか
・誰から誰に贈与するのか
・何を贈与するのか
・どのように贈与するのか
銀行振込など証拠が残る方法で贈与する
贈与を行う場合は現金の直接手渡しも可能ですが、証拠として残る銀行振込が良いでしょう。正しく贈与を行った証拠を、一つでも多く残しておきましょう。
相続開始前3年以内の贈与は相続税の課税対象
贈与開始後、3年以内に贈与者が亡くなった場合は、その贈与は無かったことになり、その期間に贈与された財産は相続財産となり、相続税の課税対象となります。従って、110万円以下の贈与でも、贈与者が贈与開始から3年以内に亡くなった場合は、相続税の課税対象となります。
ただし、相続開始前の3年以内の贈与であっても、相続人とならない人へ贈与をし、その人が相続時に遺贈を行わないようにすれば、相続税の課税対象にはならず、節税することができます。
贈与した証拠を残すため、あえて少額の納税をする
年間111万以上の贈与を行い、基礎控除(110万円)で控除しきれない贈与を納税をすることにより、贈与を行った証拠を税務署に残すことができます。111万円の場合の納税額は、10,000円×10%=1,000円となります。相続税の申告の手間はかかりますが、親が子どもの口座を管理するという名義預金の不安を避けることができます。
条 件
贈与者:贈与をした年の1月1日に60歳以上となっている直系尊属(祖父母や父母など)
受贈者:贈与を受けた年の1月1日に20歳以上の子どもや孫
手 続
初めて贈与があった年の翌年2月1日から3月15日までの間に、贈与税の申告を行い、「相続時精算課税選択届出書」を「贈与税の申告書第一表(兼贈与税の額の計算明細書)」、「贈与税の申告書第二表(相続時精算課税の計算明細書)」及び一定の添付書類とともに受贈者の住所地の税務署に提出します。
相続時精算課税贈与者ごとの計算方法
贈与により取得した財産の価額の合計額
―
特別控除
2,500万円
×
20%
=
贈与税額
※控除しきれなかった特別控除額は、翌年以降に繰り越すことができます。つまり、初めて贈与があった年の財産価格の合計が2,000万円だった場合は、翌年以降に500万円の控除が繰り越しできます。
暦年課税について
1年間110万円の贈与税の基礎控除を受けられる生前贈与で、1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に計算します。つまり、財産の価額の合計額が基礎控除額である110万円を超える場合には、贈与税の申告をする必要があります。
一般の場合の暦年課税の計算方法
贈与を受けた
財産価格の合計額
-
基礎控除
110万円
×
速算表の
税率
-
速算表の
控除額
=
贈与税額
※配偶者が配偶者控除の対象となる居住用不動産等の贈与を受けた場合には、基礎控除と合わせて、贈与税の配偶者控除(限度額2,000万円)が受けられます。
暦年課税 一般税率速算表
こちらの速算表は、受贈者である子が未成年の場合など「特例贈与財産用」に該当しない場合の贈与税の計算に使用します。
※兄弟間、夫婦間、親から未成年の子へなど
暦年課税 特例税率速算表
こちらの速算表は、直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)への贈与税の計算に使用します。
※祖父や祖母から孫、実の親から成年の子へなど
贈与を受けた財産価格の合計額が500万円の場合
贈与財産
500万円
-
基礎控除
110万円
=
基礎控除後の課税価格
390万円
一般税率より算出
390万円 × 20% - 25万円
贈与税額 530,000円
一般税率より算出
390万円 × 15% - 10万円
贈与税額 485,000円
相続時精算課税について
直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)へ、生前に一括でまとまった金額を贈与するなど将来相続される財産を先渡しできるようにする制度です。贈与される財産のうち、贈与者ごとに2,500万円までは特別控除となり、2,500万円を超えると一律20%の税率がかかります。
相続時課精算課税制度を選択するには、手続きが必要です。また、相続時精算課税を選択した場合には、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年以降分全て精算時課税制度が適用となり、暦年課税への変更ができません。選択は贈与者ごとになるので、母親からの贈与は暦年課税、父親からの贈与は精算時課税とすることはできます。
贈与税の申告書の提出期限
贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで
申告期限が過ぎた場合は、利息にあたる延滞税がかかります。
相続税の申告が必要と分かったら
贈与税の申告が必要と分かったら、受贈者の住所地の所轄税務署に贈与税の申告書を提出します。
お問い合わせ後の流れ
相続税申告の流れ
相続人様のご自宅又は当事務所にて最初の打ち合わせを行います。
1
法定相続人の確認
2
財産の状況確認
3
申告義務の有無
4
各種取得書類のご案内
5
概算見積金額の提示
不動産の現地調査
当事務所で公図・登記簿謄本を取得いたします。
市町村役場にて、道路台帳、都市計画図など、現地の情報を入手します。現地の状況を確認することで、正確な評価を心がけます。地積規模の大きな宅地など、摘要できる評価減も可能な限り適用します。
レーザー距離計により
正確な奥行距離等を計測します。
預金の流れの把握
昨今税務調査で指摘されやすい名義預金や過去の資金の移動による贈与(無申告)を、相続人の了承を得た上で調査いたします。
最低5年間の預金の取引を把握します。可能であれば10年間は遡って調査いたします。
過去に資金の移動による無申告の贈与があった場合は、自主的に贈与税の申告を行っていただきます。自主的に申告を行う事で、無申告加算税が5%に抑えられます。
書面添付制度の実践
当事務所では、相続税の申告書の他に、上記により調べた資料を全て税務署に提出しています。
その他に、税理士法第33条の2の書面を添付することにより、税務調査が行われる前に、税務署に申告内容の説明を行える機会を設けるようにしています。
正しい申告を行う事で、加算税・延滞税等の余計な税金を払わせないように心がけています。
はじめまして。代表をしております服部美賢(はっとりよしまさ)と申します。東松山市で育ち、埼玉県内の税理士事務所で経験を積み、東松山で開業しました。
商工会青年部活動や小学校のPTA会長としても、地域貢献を行いながら地元の皆様が安心して相談できる場所として、東松山市を中心に、熊谷市、坂戸市、川越市など埼玉県全域で仕事をしております。
私たちが相続人の心に寄り添って、お手伝いさせていただきます。
代表社員・税理士
服部美賢
相続は、相続関係にあたる身内が亡くなるといく悲しい出来事です。しかし、あまり長く悲しみに打ちひしがれている余裕はありません。様々な手続きが次々に待っているからです。死亡手続きと合わせて行なわなければならないのが遺産相続の手続きです。残された家族にとってはこれからの人生や生活に関わるとても大切な手続きです。