top of page

相続税の申告有無と申告期限について

相続税の申告が必要な方と不要な方

被相続人(亡くなった人)から相続や贈与などによって受け継がれた財産の合計額が、遺産に係る基礎控除額を超える場合、その財産を取得した相続人(財産を継承した人)は、相続税の申告をする必要があります。したがって、課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額以下である場合には、相続税の申告をする必要はありません。

※特例の適用で基礎控除額以下でも申告が必要な場合もあります。


遺産に係る基礎控除額の計算方法

3000万円+(600万×法定相続人の数)


つまり、課税合計額(相続した財産の合計金額)が遺産に係る基礎控除額以下の場合は申告の必要はありません。

① 課税合計額(相続した金額)

5000万円

② 法定相続人

4人

③ 遺産にかかる基礎控除額

3000万円+(600万×4(②))=5400万円

申告有無

①課税合計額 > ③基礎控除額

申告の必要なし

① 課税合計額(相続した金額)

5000万円

② 法定相続人

3人

③ 遺産にかかる基礎控除額

3000万円+(600万×3(②))=4800万円

申告有無

①課税合計額 < ③基礎控除額

申告の必要あり

※上記の表は特例を適用していない場合となります。


相続税の申告期限
相続の開始があったことを知った日(被相続人の死亡の日)の翌日から10ヶ月目の日です。
申告期限が過ぎた場合は、利息にあたる延滞税がかかります。
 

相続や贈与に少しでも不安がありましたら、お気軽にお問合せください。

初回は無料でご相談いただけます。


グランディール税理士法人
〒355-0027 埼玉県東松山市美土里町6番81号
TEL:0493-81-6162(9時~21時)
メールでのお問い合わせはこちら


bottom of page