相続税の申告が必要な方と不要な方
被相続人(亡くなった人)から相続や贈与などによって受け継がれた財産の合計額が、遺産に係る基礎控除額を超える場合、その財産を取得した相続人(財産を継承した人)は、相続税の申告をする必要があります。したがって、課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額以下である場合には、相続税の申告をする必要はありません。
※特例の適用で基礎控除額以下でも申告が必要な場合もあります。
遺産に係る基礎控除額の計算方法
3000万円+(600万×法定相続人の数)
つまり、課税合計額(相続した財産の合計金額)が遺産に係る基礎控除額以下の場合は申告の必要はありません。
① 課税合計額(相続した金額) | 5000万円 |
② 法定相続人 | 4人 |
③ 遺産にかかる基礎控除額 | 3000万円+(600万×4(②))=5400万円 |
申告有無 | ①課税合計額 > ③基礎控除額 申告の必要なし |
① 課税合計額(相続した金額) | 5000万円 |
② 法定相続人 | 3人 |
③ 遺産にかかる基礎控除額 | 3000万円+(600万×3(②))=4800万円 |
申告有無 | ①課税合計額 < ③基礎控除額 申告の必要あり |
※上記の表は特例を適用していない場合となります。
相続税の申告期限
相続の開始があったことを知った日(被相続人の死亡の日)の翌日から10ヶ月目の日です。
申告期限が過ぎた場合は、利息にあたる延滞税がかかります。
相続や贈与に少しでも不安がありましたら、お気軽にお問合せください。
初回は無料でご相談いただけます。
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